当事務所所長は、警視庁を定年退職後、警察行政事務等の豊富な経験を生かして行政書士事務所を開業し、風俗営業専門事務所として |
■風俗営業許可申請
キャバレー・クラブ・キャバクラ・スナック等の社交飲食店、パチンコ店、麻雀店等
■特定遊興飲食店営業許可申請
■深夜酒類提供飲食店営業開始届出
ショットバー・ガールズバー・カラオケスナック・居酒屋等
■保健所の飲食店営業許可申請
等の仕事をお客様の立場に立って、迅速・的確・親切・丁寧に行っております。
また、すでに風俗営業の許可を得て営業中の皆様、深夜酒類提供飲食店を営業中の皆様に対しては、管理者の変更、営業所の名称変更、営業設備の変更等についての
■変更届出書又は変更承認申請書
の作成も請け負っております。
■相続手続
■株式会社設立手続き
についても、誠実迅速に行っています。
どうぞご利用ください。相談は無料です、お気軽にどうぞ。(面談・電話等) |
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風俗営業を営むには公安委員会の許可が必要です。許可に至るまでには多くの書類や申請の手続きなどがあります。
個人的に行うには知識も時間も必要になってきます。
三宅事務所では最初から最後、そしてアフターサービスまで一貫した対応を行っています。
まずは店舗を開設したい!という気持ちだけあれば、後は私たちが全力でサポートしていきますのでご安心ください。 |
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[1]お問い合わせ・ご相談 |
おあ電話で受け付けております。 |
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[2]打ち合わせ |
打ち合わせ日時を決定し、当日に必要書類や今後の流れなどの詳細を話し合います。
費用(報酬金額)についても決めます。詳細については「費用について」のページをご覧下さい。 |
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[3]ご依頼 |
打ち合わせ内容にご納得して頂けましたら、正式な申し込みになります。 |
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[4]着手 |
ご依頼後から営業許可へに向けて動き出します。
店舗周辺(100m以内)の保護対象又は保全対象施設の調査、距離測定。申請書店舗平面図、求積図、音響照明図の作成。 |
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[5]申請 |
書類が完成したら、所轄警察署へ風俗営業許可申請を行います。(本人に行政書士が立ち会います)
申請が受理された後で、費用の清算となります。 |
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[6]最終チェック |
風俗環境浄化協会と警察署の担当者により、店舗などの調査がありますので立ち会います。
調査の日時は申請時に決まります。 |
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[7]許可証 |
審査が通り次第、公安委員会から許可証が発行されます。
土曜日、日曜日、休日を除き概ね55日程度かかります。 |
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[8]オープン |
所轄警察署から「○○日付で許可がおりた」旨の電話連絡を受けた時点で営業ができます。
ここからがスタートになります。ここまで私が全力でサポート致しますのでご安心ください。 |
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