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行政書士三宅事務所

〒173-0004
東京都板橋区加賀1-14-1-1023
TEL :03-3962-7644
FAX :03-3962-7644
URL :
http://www.miyake-office.jp/

費用について



費用について

費用(報酬額)


当事務所は、風俗営業許可申請に精通しており、許可申請後のアフターケアーも無料でお受けいたしますので、安心してお任せ下さい。

当事務所への費用は以下の通りになります。
※営業所の大きさや構造、設備等によって金額は増減しますが、ご相談に応じます。


1号営業許可申請  
(キャバレー・クラブ・キャバクラ・スナック等社交飲食店)
150,000円〜
2号営業許可申請  
(低照度飲食店〜喫茶店・バー等10ルクス以下で営むもの)
150,000円〜
3号営業許可申請  
(区画席飲食店〜喫茶店・バー等見通し困難かつ5㎡以下で営むもの)
150,000円〜
4号営業、5号許可申請
(パチンコ店・ゲームセンターは規模・構造・設備等により判定)
 
マージャン店 100,000円〜
※特定遊興飲食店許可申請(規模・構造・設備等により判定)  
※深夜酒類提供飲食店の営業開始届出  
(ショットバー・ガールズバー・居酒屋)
80,000円〜
※飲食店営業許可申請(保健所)  
(飲食物を提供する風俗店・焼肉店・ラーメン店・レストラン等)
25,000円〜
※各種変更届及び変更承認申請(営業所の構造変更)  50,000円〜
※各種変更届及び変更承認申請(その他) 10,000円〜

申請手数料について(公安委員会・保健所に支払うもの)


当事務所への報酬以外に、申請手数料が掛かります。


警察(公安委員会)への風俗営業許可申請手数料 24,000円
保健所への飲食店営業許可申請手数料 18,000円位

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